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株価算定の必要性

M&Aまたは投資案件において、相手方との価格交渉をスムーズかつ有利に進めるためには、自社と対象会社の理論的な株式価値を理解して、どこが価格交渉のポイントとなるかについて事前に把握しておくことが必要です。

専門家による株式価値算定書を取得することは、上場企業における取締役の忠実義務・善管注意義務の履行プロセスにおいても重要なものとなるため、近年、上場企業におけるM&Aまたは投資案件の実行時に必要不可欠なものとなってきています。

また、IPO準備企業がストック・オプションを発行する際やエクイティ調達を行う際、主幹事証券への説明等を目的に自社の株価算定が必要となるケースもあります。

特に種類株式を発行している場合は、エクイティ・ストーリーとの整合などの理由で普通株式と評価をわけることもあるため、この場合はステークホルダー全員が納得するような株価算定が必要となります。
 
 

株価算定が求められるシチュエーション

①投資実行の意思決定

買収価格や統合比率が自社にとって不適切でないことを判断する上で、専門家による株式価値の算定結果を参考とすることは、取締役の忠実義務・善管注意義務の履行プロセスにおいても重要なものと言えます。

②ステークホルダーへの説明

株主・銀行等への説明責任の見地から株式価値算定書を取得するケースもあります。十分な情報収集と分析・検討を行った上での意思決定であることを利害関係者へ説明するためにも、専門家による株式価値算定書の取得を検討すべきと言えます。

③コンプライアンス目的

MBOや上場廃止前提のTOBを実施する場合は、法律や証券取引所のルールで、第三者評価機関からの株式価値算定書を取得して公開することが求められる場合があります。

④税務目的

ストック・オプションの行使価格決定やグループ内の組織再編においては、税務上、その取引価格の妥当性について外部専門家による評価結果などの根拠を求められることがあります。
 
 

Stand by Cを起用する理由

①豊富な案件実績

上場企業からベンチャー企業まで、下記のような案件実績が豊富にあります。

  • 上場企業によるTOBまたはMBO案件における第三者委員会向けの評価
  • ベンチャー投資(マイノリティ出資)における株価算定
  • ストック・オプション行使価格算定としての株価算定
  • 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」に対応した新株予約権付社債等の「市場価格のない株式等に含まれないもの」の評価
  • 優先株式等の種類株式の評価
  • IFRSにおける非支配持分に係る売建プット・オプション(NCI プット)の評価
  • その他IFRS第13号「公正価値測定」で求められる資産及び負債の公正価値評価

また、年間で50件以上の評価実務をこなしているため、最新の評価手法、監査法人動向、IPO事例などのご案内・ご対応が可能です。

②多様な評価手法への対応

一般的な株価算定はDCF法・マルチプル(類似上場企業比準法)・修正純資産法のいずれかまたはいくつかの組み合わせにより行われますが、例えばDCF法であれば複数シナリオの期待値計算(いわゆるファースト・シカゴ法)などによる特殊な手法での株価算定にもご対応可能です。

未上場企業の場合、IPO前提で考えれば普通株と種類株式を同一視することもありますが、M&Aによるexitも増えている昨今では、M&Aの際に発動される種類株式の条項を織り込むことにより、ストック・オプションの行使価格としての普通株式評価額を種類株式より合理的な範囲で下げることも可能であり、このようなケースも多数の対応事例がございます。

③リーズナブルな価格設定

株価算定には明確な相場観がないのが実状ですが、少なくとも大手との比較では5割~7割程度の報酬をご案内させて頂いております。

独立系ファームとの相見積ご相談も多くいただいておりますので、まずは一度お問い合わせからご連絡いただき、案件概要をご共有いただければ、クライアント様の状況に応じた御見積をご提案させていただきます。